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定年退職後の住民税に免除や減免制度はある?定年退職後2年目の住民税は?

 2019/02/17 お金・貯蓄 その他 この記事は約 5 分で読めます。

目次

 

定年退職後に気になることは、やはり税金やお金のことが多くなりますよね。

収入が一気に下がる人が多いと思うので、当然のことと言えます。

そして、その中の一つに住民税の納付があります。

これまで会社勤めだった人であれば、給与から勝手に天引きされていたものですが、今後は自分で住民税を納付することが必要になります。

そこで今回は、定年退職後の住民税に免除や減免の制度はあるのか、定年退職後2年目の住民税はどうなるかについて、まとめていきたいと思います。

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定年退職後の住民税に免除や減免の制度ってあるの?

 

結論を言うと、定年退職後の住民税に免除や減免の制度は、あるにはあるけども非常にハードルが高いということになります。

 

定年退職後、まず驚くことが住民税の支払いだという人は意外に多いようです。

知らない人も結構いるかもしれませんが、住民税は前年の所得によって金額が決定されます。

そのため、仕事を辞めてしまった翌年、たとえ収入が途切れていても支払は必要になってきてしまいます。

 

収入がなくなったのに、年間で20万円以上も納める必要があるという人も中にはおられます。

そこで、気になるのは住民税の免除や減免の制度ですが、定年退職後であっても住民税の免除や減免の審査基準は非常に高いと言われています。

もちろん、基準は市町村によってもマチマチですから、気になる人は自分がお住まいの役所や役場に言って、相談をしてみるのがいいでしょう。

免除にはならなくても、どうしても一括で支払うのが難しい場合は、分納などであれば応じてくれるところは多いようです。

ですが、いちいち役所に相談に行くもの面倒ですし、あまり恰好がいいとは正直言えないですよね。

そのため、税の仕組みをよく理解しておき、退職をしても前年の所得で計算されるということを知っておきましょう。

基本的には、退職する年と同額ぐらいは納める必要があると考えておけば問題はありません。

 

備えあれば憂いなしでもありませんが、やはり事前に知っておくのと知らないのとでは大きな差があると思います。

なので、退職年度と同額程度を想定して準備をしておくのが一番ですね。

 

ちなみに、1月1日現在で障害者である場合、前年の合計所得金額が125万円以下の人は、住民税が免除(非課税)となります。

つまり、1月1日時点で障害者認定を受けている方が、住民税が免除されるポイントは、前年の所得になります。

ただし、所得というのは収入とは違いますので、まずは自分の所得が125万円以下であるかを、源泉徴収票や確定申告書の控えで確認する必要があります。

上記の要件さえ満たしていれば、障害者の方は年末調整か確定申告で障害者控除の申請さえしていれば、後は何もしなくても住民税は免除されます。

 

この場合の障害者とは、身体障害者手帳や精神障害者手帳等の交付を受けている人が該当します。

例えば、うつ病で退職した後に精神障害者手帳の交付を受けた場合なども該当しますが、市町村役場などでも免除や減免の審査基準が違いますから、一度問い合わせしてみることをおすすめします。

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定年退職後2年目の住民税ってどうなるの?

 

定年退職後2年目の住民税についてですが、定年退職をしてすぐに年金をもらっているかどうかにもよって異なってきます。

 

ポイント!

たとえば60歳で辞めて、もう働かないという人であれば、まだ年金はもらっていないと思いますし、定年退職後2年目の住民税は自身で直接納付する必要があります。

もし、仕事を辞めてからまったく収入がないという状況であれば、前年の所得によって金額は決定されるので、2年目の住民税は非課税になります。

ただし、その他に収入があれば課税される場合もあるかもしれません。

 

一方、65歳まで仕事を頑張って、退職後まもなく年金をもらい始めたという人であれば、年金から天引きされるという場合もあります。

また、もちろん年金の額によっては、住民税が非課税になる場合もあります。

実際にどのぐらいの額であれば非課税になるかというと、これも一概に言うのは難しいのですが、前年の所得金額が35万円以下の人と言うことができます。

たとえば65歳以上で扶養親族や控除対象の配偶者がいない場合であれば、155万までの年金収入であれば非課税になります。

また、65歳未満であれば105万円以下の収入であれば非課税となります。

控除対象配偶者や扶養親族がいる場合などは、控除額は35万円に本人、控除対象配偶者、扶養親族の人数を乗じて、そこに21万円を足した額となります。

そして、その額と収入を比べて35万以内であれば非課税になるということです。

 

まとめ

定年退職後の住民税の免除や減免の制度については、ないわけではないですが、審査のハードルが非常に高く、あまり期待しないほうがいいでしょう。

分納の相談などは可能な場合もあるようですが、あまり恰好がいいとは正直言えません。

納付の目安としては、退職年度の住民税と同額と考えておけばそれほど誤差は生じないと思われるので、事前にしっかり確認し準備しておくのがいいでしょう。

また、定年退職後2年目の住民税については、前年の収入によって非課税の場合もあれば、課税される場合もありますし、既に年金をもらっている人であれば、天引きされる場合もあることを押さえておいてくださいね。

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