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定年後に夫や妻と死別した場合、立ち直りには何が必要?年金はどうなる?

お金・貯蓄 その他 生活 この記事は約 5 分で読めます。

 

定年後に夫や妻との死別という場面にでくわすというこは、多くの方が避けては通ることができないものですよね。

今から想像しただけでも非常に悲しくなりますし、どうしたらいいか分からなくなる人も多いと思います。

しかし、それでも私たちは生きていかなければなりません。

そこで今回は、定年後に夫や妻と死別した場合の立ち直りには何が必要か、年金の手続き方法などについて解説をしていきたいと思います。

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定年後に夫や妻と死別した場合、立ち直りには何が必要?

 

定年後に夫や妻と死別してしまった場合の立ち直り方法についていくつか紹介をしたいと思います。

 

まず、最初に必要なことは、どのような感情でも受け入れるということです。

定年後であってもなくても、夫や妻と死別することは非常に辛いことだと思います。

もちろんすぐに立ち直りができる人なんていうのは、おそらくいないのではないかと思います。

そして、その状況に直面すると、さまざまな感情が襲ってくることでしょう。

何故もっと優しくできなかったのか、いたわってやることができなかったのかという後悔もその一つです。

また、何故助けてくれなかったのかという怒りの感情が湧き出ることもあるでしょう。

そして、それは人間であれば当たり前の感情ですので、そのような感情を抱く自分を責める必要は決してないのです。

 

まず受け入れること、それを大切にしてみてください。

 

定年後に夫や妻と死別した場合の立ち直り方法

 

ポイント!

定年後に夫や妻と死別した場合の立ち直り方法は、感情を表現するという行為が非常に重要になります。

 

先ほども言いましたが、様々な後悔の念、怒りの気持ちなどがきっと湧き出てくるでしょう。

しかし、それを全部自分の中で飲み込んで、気丈に振る舞うということはかえって逆効果になります。

 

自分の中で文章に書きとめるのでもいいですし、信頼できる人に遠慮なく思いをぶつけるのでもいいでしょう。

苦しみや怒りを自分の外に出していくことで、人間の心は少しずつですが癒されていくものです。

くれぐれも我慢はしないようにしてください。

 

その我慢をいつまでも続けていると、自分自身の心が疲れてしまい、心の病に陥る可能性も否定できません。

 

そして、これが一番大事なことですが、自分自身を大切にすること、残された家族を大切にすることが何よりも必要です。

子供がいる場合は、自分自身と同じぐらい子供も深い悲しみに心を痛めていることでしょう。

自分だけではないのです。

 

悲しみをごまかすために、仕事に没頭することや、お酒におぼれること、もちろんたまにはあるかもしれませんが、いつまでもそればかりでは前へと進みません。

自分を大切にしてください。そして同じぐらい家族を大切にしてくださいね。

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定年後に夫や妻と死別すると年金はどうなる?

 

定年後に夫や妻と死別した場合の年金についてですが、遺族年金というものを受給できる可能性が高いです。

 

定年後に夫や妻が死別した場合、基本的には死亡届を役所に提出することになります。

そして、亡くなられた方が国民年金のみを受給していた場合は、そのまま役所の年金の担当課を案内され、手続きを行うのが一般的です。

そして、厚生年金をもらっていたという場合は、役所の年金課では対応ができずに、最寄りの年金事務所や定期的に行われている年金相談などに参加をする必要があります。

 

手続きはそれほど難しくはありません。

 

基本的には、亡くなった方の住民票の除票や、ご自身の住民票、それから婚姻期間が分かる戸籍、新たな振込先となる通帳、印鑑ぐらいがあれば手続きは可能です。

電話でもある程度は答えてくれますので、そもそも遺族年金を受給してもらえるのかをまず年金事務所に電話して確認することが確実ですね。

そして受給できるのであれば、早急に手続きを行うようにしましょう。

もらえる金額については、だいたい厚生年金の4分の3ぐらいですので、参考までに覚えておいてくださいね。

 

ちなみに18歳未満の子供がまだいるという場合には、遺族基礎年金に上乗せをしてくれますので、金額はもう少し多くなります。

 

また、定年後に夫や妻と死別した場合の年金ですが、未支給年金というものを受給できる場合もあります。

あまり知られていないことですが、基本的に年金は2ヶ月遅れでもらっているということを知っておいてください。

 

どういうことかと言いますと、年金は基本的に偶数月に支給されます。

たとえば4月に支給される年金というものは、2月分と3月分の年金になるのです。

例えば5月に亡くなったという場合、手続きを行えば本来6月に支給されるべきであった、4月分と5月分の年金を未支給年金として受け取ることができるのです。

そして、未支給年金は遺族年金とは異なり、本来もらえるべきであった金額全額を受け取ることができるのです。

2か月分と言っても決してバカにはできませんので、正しく手続きを行うようにしてくださいね。

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