高年齢再就職給付金とは何?支給期間や手続きはどうする?支給額と支給日は?
60歳を超えてから年金が給付されるまでの期間は、60歳の時に比べて賃金が数割ほど下がってしまう事が多いですよね。
それにより前職の賃金と比べ75%未満になる場合は、【高年齢再就職給付金】という給付金で補填してもらえる場合があるのです。
それは、失業保険の手続き後、条件を満たすことにより給付されます。
そこで今回は、高年齢再就職給付金とは何か?支給期間や手続き、支給額と支給日などについてご紹介します。
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高年齢再就職給付金とは何?支給期間や手続きはどうする?
そんな高年齢再就職給付金を受け取るには、手続きが必要ですし、もちろん支給期間もあります。
高年齢再就職給付金の手続き
そして、就業日前日の段階で[失業保険が100日以上残っている]という条件があります。
再就職先が安定した職業である証明の[雇用保険が一般被保険者]で、かつ[再就職後の賃金が、前の賃金の75%未満]の場合に晴れて受給をすることができます。
ちなみに、賃金の差分など、受給資格があるのかどうかの確認は自分で行う必要はありません。
ハローワークに必要書類を出すと、受給資格の確認を行ってくれます。
受給資格があると判断された場合は、後日、ハローワークから受給資格確認通知書が送付され、記載されている必要な情報を確認する事ができます。
高年齢再就職給付金の支給期間
支給残日数が200日以上だった場合は、再就職日翌日から2年後の月までで、支給残日数が100~199日の場合は、再就職日翌日から1年後の月まで支給されます。
しかし、この間に65歳を迎えた場合は受給資格が失われ、支給を受ける事ができなくなるので注意が必要です。
高年齢再就職給付金の支給額と支給日は?
高年齢再就職給付金の支給額と支給日についても気になるかと思いますので、そのご説明をしていきたいと思います。
高年齢再就職給付金の支給額
計算方法は、[再就職先での賃金額]÷[前の就業先での賃金月額]×100 で求める事ができます。
そのパーセンテージが低下率です。
低下率が61%より低い場合は、毎月の賃金の15%分が高年齢再就職給付金として支給され、61~75%であれば0~15%の範囲で支給されます。
ちなみに、賃金が75%未満になっていなかった場合でも、月の賃金が357,864円を超えている場合や、支給額が1,976円以下になる場合も給付金の対象にはなりません。
高年齢再就職給付金の支給日
それ以降は、2ヶ月ごとに受給する事ができます。
なお、審査を受けるために初めて申請する場合は、支給希望月の初日~4ヶ月以内に手続きを取る必要があります。
審査が通れば支給決定通知書が送られ、そこに支給日や支給金額が記載されています。
2回目以降はハローワークから指示があるので、その通りに対応すれば問題ありません。
まとめ
60歳を過ぎて再就職をした場合に、再就職をした事と年齢による給与の仕組みから、前職で60歳を迎えた時の給料より下がる場合があります。
年金支給予定である65歳まで、再就職により下がった額を補填するために給付金を受けられるのが高年齢再就職給付金です。
ハローワークで失業保険の手続きを行っている事や残日数が100日以上であること、再就職先が安定した企業である事などの条件があります。
審査が通り支給される場合は、給料の低下率によりMAXで毎月の賃金の15%分の給付金を受給する事ができます。
60歳を過ぎて再就職をした場合、役に立つ事があるかもしれない制度なので、再就職により給料に変化があった場合は審査を受けてみてください。
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