夫の定年後は妻の扶養はどうなる?その手続きは?子供の扶養に入るの?
定年を迎えると気になること、分からないことがいっぱい出てきますよね。
例えば、夫の定年後は妻の扶養はどうなるのか、手続きはどうしたらいいのかというのも、その一つでしょう。
また、両親の定年後は子供の扶養に入るものなのか、ということも聞いておきたいという人は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、これらの疑問について、分かりやすく解説をしていきたいと思っています。
気になる方、興味のある方は、是非読んで参考にしてみてくださいね。
夫の定年後は妻の扶養はどうなる?その手続きは?
夫の定年後、妻の扶養はどうなるか、という問題ですが、大きくわけて2つのパターンがありますので、順番に説明をしていきます。
ポイント1
まず1つ目のパターンですが、夫の定年後、会社の健康保険の任意継続を行うという場合です。
当然保険料は支払う必要はありますが、希望すれば引き続き会社の健康保険に加入することができるのです。
その場合の妻の扶養は継続されますので、別途保険料を支払うという必要はありません。
また、夫の定年後の妻の扶養の場合の手続き方法は、勤めていた会社でやってくれる場合がほとんどになります。
ただし、知っておいて欲しいことですが、加入できるのは2年間までと決まっています。
そして、これまで折半だった保険料は全額支払う必要がありますので、注意してください。
さらに保険料ですが、退職時の標準報酬月額で計算されるのも必ず知っておいてくださいね。
逆に、退職時の給与が下がっていて給与が少ない場合は、その分保険料も安くなります。
これらのことを踏まえた上で、任意継続するかどうかは判断する必要がありますね。
もう一つのパターンですが、夫の定年後は国民健康保険に加入するという場合です。
ポイント2
この場合ですが、妻の扶養というものはなくなってしまい、妻も同じ国民健康保険に加入することになり、そうなると当然世帯として保険料も変わります。
手続き方法は、自分でしなければなりませんが、お住まいの市役所や区役所、町役場に行くだけですので、それほど難しくはありません。
ちなみに、国民健康保険の保険料は前年度の所得によって決まってきます。
所得が大きければ当然保険料の支払いも高額となります。
そのため、国民健康保険に入ったほうが得をする場合と、任意継続をしたほうが得をする場合とあり、人によって異なります。
本人確認ができる免許証などを持って、退職後の保険料がいくらぐらいになるか質問をすれば、予定額を教えてくれるのです。
任意継続よりも国民健康保険の方が安ければ、切り替えるのもいいでしょう。
判断材料の一つになるかと思いますので、是非参考にしてみてくださいね。
両親の定年後は子供の扶養に入るのか?
両親の定年後は子供の扶養に入るのかという問題ですが、これは両親の定年後の所得によっても異なりますので、詳しく説明をしていきたいと思います。
ポイント!
簡単に言えば、年間38万以内の所得であれば子供の扶養に入ることができるのです。
よくある勘違いですが、所得と収入は全く異なります。
念のため説明をしておきますが、収入は得た金額のことを言います。
そして、得た収入から控除を差し引きしたものが所得になります。
控除はさまざまありますが、たとえば年金をもらうという場合であれば、最低でも70万円は一律に控除を受けることができます。
そのため、最終的に控除できる額を計算した残りが38万円以内に収まれば、扶養に入ることができますし、超えてしまう場合は入ることができません。
もちろん、入ることができると言うことは、入らないという選択も可能となっています。
とは言うものの、扶養に入ることができれば、税制面で優遇措置を受けることができますので、入らせてもらったほうがメリットは大きいでしょう。
もちろん、会社の健康保険に子供が加入している場合であれば、掛け金などは変わりませんので、デメリットはないと言えますね。
ですが、もし子供が自営業などを営み、国民健康保険に加入をしているのであれば、そもそも国民健康保険には扶養というものが存在しないので、入ることは出来ません。
その場合は、両親は国民健康保険に加入し、保険料を支払っていく必要があります。
国民健康保険は年齢の上限はありません。
そのため、子供の扶養に入るというハードルは高いものの、もし加入できる条件が揃っているのであれば、入らせてもらったほうがいいでしょう。
とても大事なことになりますので、しっかり理解しておいてくださいね。