【知らなきゃ損】高年齢雇用継続給付金とは?手続きや支給期間、上限と支給日について
目次
なぜかというと、厚生年金の支給開始年齢が引き上げられ、退職から年金受給まで空白期間が生まれてしまうからです。
しかし、65歳まで雇用を継続する場合、賃金が60歳の時に比べて3~7割ほどに低下してしまう事が多いのが現状です。
それを補うため、雇用保険では【高年齢雇用継続給付】という、下がった給与を補う給付金の制度があるのです。
そこで今回は、高年齢雇用継続給付金の手続き方法や支給期間、上限と支給日などについてご紹介します。
高年齢雇用継続給付金の手続き方法と支給期間は?
まずは、高年齢雇用継続給付金の手続き方法についてです。
高年齢雇用継続給付の受給申請には、下記のように条件があります。
手続きに当たり、初回は用意する書類もいろいろとあります。
- 雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票
- 高年齢雇用継続給付支給申請書 ※初回申請時
- 賃金台帳
- 労働者名簿
- 出勤簿やタイムカードなど就業状況の確認ができる書類
- 給与明細など賃金の支払い状況が確認できる書類
- 運転免許証などの身分証明証
※ 必要に応じてマイナンバーを記入する必要があります。
※ 2回目以降の申請は用意するものが異なります。
以上の書類を持参して、在職中の企業を管轄しているハローワークに申請する必要があります。
続いて、高年齢雇用継続給付金の支給期間についてです。
ただし、受給資格に達していなかった場合や、被保険者でなかった場合は、条件を満たした月から65歳到達月までの間が支給期間となります。
高年齢雇用継続給付金の上限や支給日は?
まずは、高年齢雇用継続給付金の上限についてです。
算出した金額が上限以上の場合は上限額(359,899円)になり、下限額以下の場合には下限額(1,984円)に調整されます。
※ 上限・下限額は、毎年8月頭に変更される可能性がありますので、8月以降は最新の状況をご確認ください。
続いて、高年齢雇用継続給付金の支給日についてです。

通常は雇用主がハローワークに申請や手続きをし、2ヶ月に1度振り込まれます。
例えば、2月分の給与(1月15日~2月15日勤務、2月20日に給料の支払い)に減額が確認できた場合は、2月分給与が、3月にハローワークに確認されます。
この時、第1章での申請手続きがすでに行われていれば、数日で給付がされますが、手続きが行われていない場合は審査後の給付(1週間~10日)となります。
特に大きな企業の場合は、一人一人申請をするのが大変なので、初めの手続きも2ヶ月に1回まとめて…と言う場合もザラにあるようです。
また、申請月を奇数・偶数等で決めている企業もあります。
その辺の確認を企業にとっておくと、いつ給付されるか等わかりやすいかと思います。
ちなみに、初回の給付が無事完了した場合、それ以降は2ヶ月に1度、高年齢雇用継続給付金が給付されていきます。
まとめ
高年齢雇用継続給付金は、退職から年金受給まで(60歳到達月から65歳到達月)雇用継続を希望した場合にもらえる給与が減額された場合の補填として給付されます。
主に事業主がハローワークに申請手続きを行ってくれるので、必要に応じて確認をしてみてください。
60歳の段階に比べて減額された率が0~75%の場合は支給されませんが、それ以上の場合は毎月の賃金支給額のMAX15%分を支給してもらえます。
雇用継続を希望した場合に減額されてしまっても、高年齢雇用継続給付金がある分いくらか安心感がありますね。
年金受給までの期間にこのような制度が利用できる事を、覚えておいて損はないかと思います。
☆ 一緒に読むと参考になる情報!
>> これだけは知っておきたい定年退職後の生活費と足りない場合の対策とは?
>> 高年齢再就職給付金とは何?支給期間や手続きはどうする?支給額と支給日は?