定年後に働かない夫と離婚するための準備はどうする?離婚に応じない時は?
定年後に働かない夫に、愛想を尽かす女性も多いようですね。
これまで一家の大黒柱としての功績があったとしても、毎日何もせずに家にいられては女性として当然の感情だと言わざるを得ませんね。
そして、場合によって離婚話にまで発展することも最近では増えてきていますが、準備はどのように進めていけばいいのでしょうか。
また、離婚に応じない場合は、どうしたらいいのでしょうか。
そこで今回は、定年後に働かない夫と離婚するための準備、夫が離婚に応じない時などについて解説をしていきたいと思います。
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定年後に働かない夫と離婚するための準備はどうする?
定年後に働かない夫と離婚するための準備ですが、まず何よりも重要なことはお金を蓄えておくということになります。
大事なのはその後の生活ですので、しっかりと計画を練って、ぬかりなく準備を進めていく必要があります。
離婚の話になると、相手は財産の分与を惜しむ場合といのが非常に多くみられます。
簡単に言えば、へそくりとしておいておけば、分与する財産からは省かれてしまうのです。
この場合の措置として、財産の処分を禁止する旨の仮処分を家庭裁判所に申請しておくといいでしょう。
また、万が一生活費をもらえないという事態が生じたときのために、自分名義の貯金も置いておく必要があります。
これまで、貯金は配偶者の名義でしかしていなかったという人、その中で自身でお金を管理していたという場合は、そこから少しずつ引き出して自分名義のものに移しておくといいでしょう。
まずは当面の生活を確保するべく動くようにしてください。
次に定年後に働かない夫と離婚するための準備ですが、住居の確保も重要になります。
住み続けることができる場合や、実家に帰る場合はいいですが、問題は新たに家を借りる必要がある場合です。
その場合は、やはりお金の話になってきてしまいます。
敷金などの初期費用や引っ越しの費用はもちろん、その後の毎月かかる家賃などももちろん計算をしていかなければなりません。
そして、そもそも家を借りるのに保証人になってくれる人がいるのかというのも重要な問題です。
保証人になってくれそうな人がいるかは事前にサーチして打診しておく必要があるでしょう。
最後に仕事についても準備しておく必要があるでしょう。
そんな時はたとえわずかであっても自身で稼ぐということが必要になってくるのです。
なるべく定年がなく、長く続けることができる仕事を選んでおくほうがいいでしょう。
定年後に夫が離婚に応じない時はどうする?
定年後に夫が離婚に応じない時はどうするか、というのは非常に難しい問題です。
おそらく、この質問のように悩んでいる人たちはこれまで、散々話し合いの場を持ってきたことと思います。
それでも定年後に夫が離婚に応じないと困っているはずです。
散々話合っても相手が拒否をするのであれば、あとは別の手段を取らざるを得ません。
そして最初に紹介する方法ですが、法律を根拠に理論的に説明をするということです。
これは民法をよく知っておく必要があるのですが、民法では法第770条に離婚の訴えを提起することができる場合というのが明記されています。
そして二つ目が「配偶者から悪意の遺棄があったとき」、三つ目が「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」です。
四つ目が「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」で、最後が「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」となっています。
このうち、最後の継続しがた事由を最大限相手に主張してみてください。
法的根拠を持って離婚話をしている、場合によってこれを根拠に調停や裁判まで考えているということを相手に伝えて、説得を試みてください。
意外に男性は理論武装をされると弱いようで、この方法で上手くいったという話をいくつも聞いたことがあります。
これは専門用語で、ドア・イン・ザ・フェイス作戦というのですが、最初は相手に離婚の意思を伝えます。
それを拒否してきた時に、次に別居を提案するのです。
離婚には難色を示す相手も、妥協点として別居に応じるというのは良くある話ですので、最初から別居狙いであっても、敢えて離婚交渉から入るというテクニックです。
ちなみに別居費用を心配している人も多いと思いますが、別居中は婚姻費用を請求することができますので、安心してくださいね。
そして一度別居した夫婦の大多数は最終的に離婚に至っていますので、まずは別居から始めてみるのもお勧めですよ。