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定年後に妻が離婚してくれない時は別居するべき?夫は離婚したくない場合は?

その他 生活 この記事は約 5 分で読めます。

 

熟年離婚という言葉が増えていますよね。

今では日本の離婚率は35パーセントとも言われている時代で、厚生労働省の調査では平成27年度の離婚件数は22万件にものぼっています。

そんな時代によくありがちな話ですが、定年後に妻が離婚してくれない時は別居したほうがいいのでしょうか。

また、同じく定年後に妻は離婚したいけども、夫は離婚したくないという場合はどうしたらいいのでしょうか。

そこで今回は、定年後に妻が離婚してくれない時は別居するべきか定年後に妻は離婚したいけど夫は離婚したくない場合などについて解説をしていきたいと思います。

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定年後に妻が離婚してくれない時は別居するべき?別の方法は?

 

定年後に妻が離婚してくれない場合に別居をするべきかどうかは、非常に難しい問題です。

 

何故なら、その時の状況によって異なりますので、どちらがいいかは断言をするのが困難となります。

まず、定年後に妻が離婚してくれないからといって、すぐに別居を考えるのは早計だと言わざるを得ません。

 

別居をする上で、必要になるお金が十分にやりくり可能かどうかということをまずは考える必要があります。

家が2つあるという人はあまり多くないと思いますので、多くの人が別に住むとなれば、新たに家を借りる必要があります。

家を借りるには、当然敷金や礼金などもかかりますし、毎月の家賃、光熱費も新たに必要となります。

レオパレスなどであれば家具はついていますが、そうでなけば新たに最低限の家具は揃える必要はあるでしょう。

そして、別居生活を何年続けるつもりなのか、また経済状況的に何年なら別居を続けることができるのかということも大事なことになってきます。

もちろん、相手の生活のことも無視はできません。

相手がこれまでどおりの生活を送ることができるように、お金は渡す必要があるでしょう。

相手のことなど知ったことではない、と本気で考えるのであれば、そもそも別居なんかはせずに、どこかに蒸発でもしたほうが良いでしょう。

ですが、なかなか思っていてもそこまではできないものですよね。

だからこそ、定年後に妻が離婚してくれない時は別居を考える男性が多いのですが、まずはどれぐらい費用がかかるのか、それを捻出できるだけの経済力があるのかということを考えてみてください。

それが十分に可能であるならば、別居と言う選択肢もありだと思いますし、それができないのであれば、違う方法を考える必要があります。

 

例えば寝室が一緒という人であれば、寝室は別にして自分の時間を確保するという方法もあります。

 

せっかく長年連れ添って来た夫婦なのですから、たとえお互い気持ちはなくなったとしまっても、なるべく泥沼になるようなことは避けたいものですね。

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定年後に妻は離婚したいけど、夫は離婚したくない場合はどうする?

 

定年後に妻は離婚したいけど、夫は離婚したくない場合はどうするかについては、現実的な方法から紹介をしていきます。

 

まず、定年後に妻は離婚したいけど、夫は離婚したくない場合に、法的に離婚できる条件にあてはまるかということを考えてみてください。

どういう時は法的に有効かと言いますと、例えば、相手に不貞行為がある場合ならば法的には有効です。

また、配偶者が強度の精神病にかかってしまい回復の見込みがないという場合でも有効です。

その他にも、婚姻関係を継続するのが困難な重大な事由がある場合もあてはまりますので、まずは弁護士に相談をしてみることが一番現実的と言えるでしょう。

弁護士に相談して、法的に根拠があると判断されれば話も早いものです。

あとは費用はかかりますが、弁護士に任せておけば間違いはありません。

弁護士への相談は、多くの市町村で無料相談などをやっていますので、是非一度相談してみることをお勧めします。

 

 

次に、定年後に妻は離婚したいけど夫は離婚したくない場合の方法ですが、相手を説得するという方法があります。

もちろんこんなことは百も承知だと思いますし、それができたら苦労しないと思う人も多いことでしょう。

しかし、大事なことは説得の仕方になります。

感情に任せて思いをぶつけるだけでは話は前には進んでいきません。

話合いの場面では感情を抑えて、冷静に話をする必要がありますし、離婚後の生活プランも明確に相手に伝えましょう。

この先自分がどのように生活をしていくのか、ということを相手に知ってもらうことで、自分がどれだけ本気で考えているかということを相手に伝えてみてください。

 

ポイント!

この時のポイントとしては、生活費をどう稼いでいくか、住まいはどうするかということを明確にしておくことです。

 

 

また、まだ子供にお金がかかる場合は、養育費の問題も明らかにしておく必要がありますね。

それでも相手が応じてくれない場合は、離婚調停を進めていきましょう。

離婚調停は、配偶者の住所地の最寄の家庭裁判所に行き、手続きを行います。

しかし、調停をしたから必ず離婚できるかと言えば、決してそんなことはありません。

その場合は離婚裁判を行う方法もありますが、裁判も同様必ずできるとは言い切れません。

 

そのため、一番早いのは法的根拠がある場合になりますし、それがない時は相手を説得するのがベターと言えると思いますので、参考にしてみてくださいね。

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