定年後に夫と離婚したい理由や離婚したくない理由とは?夫や妻の年金はどうなる?
定年後に夫と離婚したいと考えている人、実は意外に多いのではないでしょうか。
息が詰まる、一緒にいるのが苦痛になる、そんな人も増えているようで、熟年離婚という言葉もよく言われるようになりました。
もちろん、中には夫婦仲も良く、離婚したくないと思っている人もいるでしょうが、それぞれ理由はどのようなところにあるのでしょうか。
また、離婚した場合の夫や妻の年金についてはどうなるのでしょうか。
そこで今回は、定年後の離婚と夫や妻の年金の疑問についてご紹介をしていきたいと思います。
定年後に夫と離婚したい理由や離婚したくない理由とは?
定年後に夫と離婚したい理由と離婚したくない理由についてですが、それぞれいくつかありますので、順番に紹介をしていきたいと思います。
ポイント1
パートナーが社会に出て頑張って仕事をしていた時は、家に一緒にいる時間というものはそれほど多くはなく、関係もそれほど気になるものではありませんでした。
しかし、いざ現役を退いてひたすらパートナーが家にいる状況、想像しただけでも嫌になる女性も多いでしょう。
ポイント2
今更かと思う人も多いかもしれませんが、ずっと我慢してきたという人も多く見られます。
若い頃は子供も小さく、自分のエゴだけで迷惑をかけることもできません。
しかし、ある程度子供育ち、手がかからなくなれば、我慢を続けてでも一緒にいる必要はないと考える人が増えているようです。
ポイント3
価値観と同様に、我慢を続けてきたという人が多いですね。
他にもDVや浮気などもありますが、介護の問題なども避けては通れない問題となっています。
自身が高齢になれば、当然パートナーの親も年をとっていくわけです。
離れた場所に住んでいれば、それほど負担にはならないかもしれませんが、同居をしている場合などは、負担はとても大きくなってしまいます。
しかも、もともとあまり関係が良くなかった場合などは、目もあてられません。
ストレスは増すばかりで、それによって離婚にいたるということも起り得るのです。
特に長年専業主婦としてやってきた人であれば、社会経験も乏しく、この先どうやって一人で生きていくか想像もつかないでしょう。
定年後に夫と離婚したい理由はたくさんあるのにもかかわらず、離婚したくないと思い込むしかない女性もまだまだ多いように考えられます。
定年後に離婚すると夫や妻の年金はどうなる?
定年後に離婚した場合の夫や妻の年金についてですが、結論から言いますと分割をすることが可能です。
あくまで分割をできるのは、婚姻期間中の厚生年金のみになります。
定年後は基本的に国民年金に加入するのが一般的ですが、国民年金は分割の対象にはならないのです。
そのため、万が一離婚した時に、夫が例えば自営業などを営んでいた人であれば、分割は全くされずに、妻は年金をもらうことができないという場合も考えられます。
そして、女性が専業主婦であった場合、2008年4月1日以降の記録については、分割するのに合意は求められず、一律に2分の1と決められています。
参考までに、国民年金と厚生年金の平均支給額を紹介しておきます。
夫婦で国民年金をもらっているという世帯の平均はおよそ11万円です。
そして、厚生年金ですが、男性の平均が約16万円、女性の平均が約10万円となっています。
また、婚姻期間中にずっと共働きであった場合などは、もらえる金額が多いほうを分割するということになります。
以上のことから、離婚をしても年金をもらうことは可能ですが、思ったよりはもらえないということが分かりますね。
実はこの分割の制度が始まったのは、割と最近のことで、2007年からのスタートなっています。
そして、この制度を年間に利用する人はおよそ27000人と言われています。
もしも万が一離婚を考えているという人は、このこともしっかりと頭に入れて検討するようにしてくださいね。